大気汚染防止法の改正について

2020年08月10日

改正法の概要

建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県等への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準遵守の徹底のための直接罰の創設等、対策を一層強化する。 

  1. 規制対象の拡大
    規制対象について,石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に拡大するための規定の整備を行う。また,作業基準を遵守しなければならない者及び作業基準適合命令等の対象となる者に,下請負人を加える。
  2. 事前調査の信頼性の確保
    石綿含有建材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため,元請業者に対し,一定規模以上等の建築物等の解体等工事について,石綿含有建材の有無にかかわらず,調査結果の都道府県等への報告を義務付ける。また,調査の方法を法定化等する。
  3. 直接罰の創設
    石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散を徹底するため,隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰を創設する。
  4. 不適切な作業の防止
    元請業者に対し,石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存を義務付ける。また,元請業者は下請負人に対する指導に努めることとする。
  5. その他
    都道府県等による立入検査対象の拡大,災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国及び地方公共団体の責務の創設等,所要の規定の整備を行う。
  6. 施行期日
    改正法は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。ただし,事前調査結果の報告については,公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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